
川崎オリオン法律事務所では,川崎周辺地域の市民の皆様から相続・遺言の問題についてご相談・ご依頼をお受けしています。
下記は代表的な取扱業務の記載ですが,相続問題全般について弁護士にご相談をいただけます。

遺言がない場合,ご遺族の合意がない場合には民法による硬直的な遺産の分け方になってしまいます。あなたの家族に適した遺産の分け方は元気なうちに決めておくことがとても大切です。
遺言書の作成にあたっては,あなたのお考えを第一に,ご遺族にどのように遺産を分けるか考えましょう。その際,将来の争いを防ぎご遺族の理解を得るために,経験豊富な弁護士の助言が役に立ちます。
100年の時間の中で,ご家族についても夫や妻のこと,お子さんのこと,籍を入れる入れない,法的な親族ではないが仲の良い方がいる,色々あるのが人生というものです。また,これまでに蓄えたご資産についても,分けるのが簡単な金融資産に限らず,家や親族経営の会社の株式など,分け方が難しい資産もあるものです。将来起こり得る紛争を予防できるのは,生前のご自身しかいないのです。
公証人立会いの元作成され,公証役場に保存される公的な遺言で,遺言の有効性に関する争いを予防するために最も適した遺言の方法です。川崎オリオンでは公正証書遺言の作成についてご相談をいただけます。
この他,川崎オリオンでは遺言に関連した様々なご相談をお受けしています。
遺言で遺言執行者に指定されているが,どのように行ったらよいか,紛争となる可能性もある,そうしたとき,遺言の執行についてご相談いただけます。
特定の相続人に有利な内容の遺言が出てきたが,本人の作成とは考えずらい。遺言書作成の当時本人は既に認知症でよく理解をしていなかったのではないか。そうしたとき,弁護士による慎重かつ適切な調査が必要です。

亡くなった方の遺産を分けるためには,すべての相続人で遺産分割協議をし合意をする必要があります。合意の内容は,遺産分割協議書にまとめるのが通常です。
遺産分割協議は,できるだけ円満に行いたいものです。しかしながら,生前の経緯から,さまざまな感情のもつれも生じるのが親族の関係というものです。
仲の良いご親族,そうでないご親族,いずれにせよ,皆様の合意がなければ遺産分割協議は成立しません。これは困ったというとき,弁護士にご相談ください。
どうしても遺産分割協議がまとまらないなら,裁判所で調停や審判の手続を行うことが必要です。弁護士がご遺族のお気持ちを尊重しつつ,ご助力をさせていただきます。
遺留分とは,亡くなった方の親,子,配偶者についてのみ認められる,最低限認められた相続財産のことです。相続の際,遺言や生前贈与によって,どうも自分のもらえるものが減ってしまっていると感じられたとき,一度弁護士にご相談ください。相続財産の調査の上,遺留分侵害といえるかの検討が必要です。
また,遺留分侵害額請求を受けられた側のご相談もお受けしています。
亡くなった方の生前,相続人の一人が相続財産となるはずの財産を事実上管理しており,その間に預金が引き出され,使われてしまっているケースが珍しくありません。生命保険が解約され解約返戻金が使い込まれたり,不動産など大きな財産がなくなってしまっているケースもあります。
こうした場合,使い込まれた預金の口座履歴などの資料を確認した上で,相続財産を費消した方に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしたり,遺産分割の中で調整し解決することが考えられます。

川崎オリオン法律事務所では,川崎周辺地域の市民の皆様から相続・遺言の問題についてご相談・ご依頼をお受けしています。
些細なことでもかまいません。弁護士がご相談にお乗りしますので,お気軽にご相談ください(相続に関するご相談は無料です。)。
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